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家庭教師で教材を買わされる?高額教材トラブルと契約前の確認

更新日:2026-11-03|料金・制度の確認日:2026-11-03|運営:AI Mediaz

結論

東京都は2025年7月、オンライン家庭教師の体験授業のあとに2教科分で約53万円の教材費を示された事例を消費者被害救済委員会に付託し、都内の家庭教師に関する相談が2023年度62件、2024年度76件と増えていると公表しました。

家庭教師の契約と一緒に買う教材は特定商取引法の「関連商品」で、本体の契約と一緒にクーリング・オフ・中途解約できます。

体験の当日に契約せず、教材が必須か・総額・解約時の精算を書面で確認してください。

東京都の家庭教師の相談は2023年度62件→2024年度76件
東京都の家庭教師の相談は2023年度62件→2024年度76件

どんなトラブルが起きている?

東京都は2025年7月18日、「家庭教師及び関連する教材等の契約に係る紛争」を東京都消費者被害救済委員会に付託したと発表しました。公表された事例の流れはこうです。

  1. 保護者が、1回あたり約3,000円という授業料の安さを強調した広告を見て、中学1年生の子のオンライン家庭教師の体験授業を受けた
  2. 体験のあとで、2教科分で約53万円の教材費が必要と説明された(4教科・メッセージアプリでの添削・中学3年間分を含むという説明)
  3. 一括でクレジットカード払いし、約10か月受講
  4. 授業に満足できず解約を申し出たが、教材費の返金を断られ、クーリング・オフの通知も拒否された

東京都の発表によると、都内の消費生活センターに寄せられた家庭教師に関する相談は、2023年度62件、2024年度76件、2025年度は6月末までに21件で、増加傾向にあるとされています。

広島市消費生活センターも、電話で家庭教師派遣を勧められ、月謝とは別に参考書代が毎月必要と説明され、契約後に小学6年から中学3年までの教材が一度に届いた事例を紹介しています。家庭教師の中途解約は認められたものの、教材は「別契約」を理由に解約を断られたという内容です。

なぜ教材でトラブルになる?

公表事例に共通するのは、授業料の安さで入口を作り、あとから教材費が示される流れです。東京都の付託資料は、授業料の安さを強調する広告で体験授業に誘い、体験後に初めて高額な教材費を示す手法が、消費者にとって不意打ちになっていないかを論点に挙げています。

保護者の側から見ると、次のような状況で判断を急ぎやすくなります。

  • 体験授業で子どもが前向きになり、その場で決めたくなる
  • 「今日契約すれば割引」「教材がないと授業が成り立たない」と言われる
  • 教材費は一括、授業料は月払いと、支払いの形が分かれていて総額が見えにくい
  • 分割払いやクレジットで、1回の支払額が小さく見える

教材は買わないといけない?

公式ページで教材の扱いを確認できた会社では、多くが「教材の購入は必須ではない」と書いています。

会社教材の扱い(公式の記載、2026年11月3日確認)
家庭教師のラスト教材の販売は一切ありません
サクシード指定の追加教材は不要。高額な教材のセット販売は行わない。ローン契約・チケット制なし
GIPS高額な教材の販売はない。市販の問題集(1冊1,000円程度)を希望に応じて
ウィズスタディ教材費0円(市販の参考書を使用)
ガンバ教材を無理に購入させることは一切ない。テキストを使うプランではテキスト代
家庭教師の銀河テキスト代は別途(金額の記載なし)

教材そのものが悪いわけではありません。学校の教科書に合った問題集が役立つこともあります。大切なのは、必須か任意か・何冊でいくらか・途中でやめたらどうなるかを、契約前に分かっていることです。

教材もクーリング・オフ・中途解約できる?

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、家庭教師(インターネット等で行うものも含む)は、期間が2か月を超え、入学金・受講料・教材費・関連商品などを含む総額が5万円を超える契約が「特定継続的役務提供」に当たります。

項目内容
対象になる家庭教師学校(幼稚園・小学校を除く)の入学試験に備えるため、または学校教育(幼稚園・大学を除く)の補習のための学力の教授。電話・インターネット等で行うものも含む。小学校受験(お受験)は対象外。「浪人生のみのコースは対象外」は学習塾(教室で受ける形)の注記で、家庭教師の定義には在学生に限る条件がない
期間・金額の要件期間が2か月を超え、かつ総額(入会金・受講料・教材費・関連商品などを含む)が5万円を超える契約
書面契約前に概要書面、契約後に契約書面を渡す義務
クーリング・オフ法定の書面を受け取った日から8日以内。書面または電磁的記録で。関連商品(教材など)も一緒に解除できる
中途解約(開始前)事業者が請求できる損害賠償等の上限は2万円
中途解約(開始後)受けた授業の対価+「5万円」と「1か月分の授業料相当額」の低い方
関連商品(政令)書籍(教材を含む)、CD・DVD・CD-ROMなど、ファクシミリ機器・テレビ電話

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供(2026年11月3日確認)。

家庭教師の「関連商品」には、書籍(教材を含む)、CD・DVDなど、ファクシミリ機器・テレビ電話が政令で指定されています。本体の家庭教師の契約をクーリング・オフ・中途解約すると、関連商品の契約も解除できます。

ただし、広島市の事例のように、教材を「家庭教師とは別の契約」として扱われ、争いになることがあります。教材が関連商品に当たるか、精算額がいくらになるかは個別の事情で変わるため、困ったときは早めに消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター等につながる)に相談してください。

契約前に何を確認すればいい?

  1. 教材は必須か:「必須ではない」なら、書面にそう書いてもらう
  2. 教材の総額:何冊・何年分・いくらか。学年が上がるたびに追加があるか
  3. 支払い方法:一括か分割か、クレジット・ローンを使うか
  4. 書面:概要書面・契約書面をもらったか。教材が関連商品として書かれているか
  5. 解約したときの精算:授業と教材それぞれ、いつ・いくら返るか
  6. 広告の金額と見積もりの差:広告の1回あたりの金額に、教材費・管理費を足すと年間いくらになるか

印刷して体験に持っていける家庭教師 契約前チェックシートも用意しています。

勧誘でよく出る言葉には、どう答えればいい?

体験授業のあとの説明では、判断を急がせる言葉が出ることがあります。あらかじめ答え方を決めておくと、その場で決めずに済みます。

言われやすいこと答え方の例
「今日決めれば入会金が無料です」「総額を比べてから決めます。見積もりを書面でください」
「教材がないと授業ができません」「教材が必須なら、その旨と冊数・金額・返品の条件を書面にしてください」
「中学3年間分をまとめた方が割安です」「1学年分だけの金額と、途中でやめたときの精算を教えてください」
「月々の支払いは数千円です」「支払い回数と手数料を含めた総額はいくらですか」
「ほかの家庭もみんな買っています」「家族と相談して、ほかの会社とも比べます」

断ったあとに何度も電話が来る場合も、「契約しません」とはっきり伝えて構いません。

クレジットやローンで払ったときは?

教材を分割払いやクレジットで買った場合は、販売店(家庭教師の会社)との契約のほかに、カード会社・信販会社との契約もあります。消費者庁の特定商取引法ガイドは、特定継続的役務提供の書面に、割賦販売法に基づく「抗弁権の接続」に関する事項を書くよう求めています。

抗弁権の接続は、販売店との間で解約などの問題がある場合に、カード会社・信販会社への支払いを止めるよう主張できるしくみです(条件があります)。クーリング・オフや中途解約をするときは、家庭教師の会社だけでなく、カード会社・信販会社にも同じ内容を書面で通知しておきましょう。どこに何を伝えればよいか分からない場合は、消費者ホットライン188で相談できます。

もう契約してしまったら?

  • 書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフを書面または電磁的記録(メールなど)で通知します。記録が残る方法で送ってください。
  • 8日を過ぎても、書面に不備がある場合や、事実と違う説明・威迫があってクーリング・オフしなかった場合は、期間を過ぎても行使できることがあります。
  • 中途解約は、いつでも将来に向かってできます。事業者が請求できる額には上限があり、当サイトの中途解約の計算で目安を出せます。

東京都はこの事例を受けて、授業料の安さを強調する広告に注意すること、体験授業のあとその場で契約しないこと、複数の事業者を比べて授業内容・教材の質・総額・解約条件を確認すること、困ったら早めに消費生活センター(188)に相談することを呼びかけています。

教材をめぐるトラブルは、契約前に「必須か」「総額」「解約時の精算」の3つを書面で確かめておくことで、多くを防げます。迷ったら、その日は持ち帰って比べてください。

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料金・教材・解約の条件は、申込み前に公式ページと体験授業で確認してください。申込みは保護者の方が行ってください。

よくある質問

家庭教師の教材は買わないといけない?
会社によります。家庭教師のラストは「教材の販売は一切ありません」、サクシードは「高額な教材のセット販売は行わない」、GIPSは「高額な教材の販売はない」と公式に書いています。教材が必須かどうかは、契約前に必ず確認してください。
教材もクーリング・オフできる?
期間2か月超・総額5万円超の家庭教師の契約(特定継続的役務提供)では、教材などの関連商品も、本体の契約と一緒にクーリング・オフできます。中途解約のときも、関連商品の契約を解除できます(消費者庁 特定商取引法ガイド)。
「教材は別契約」と言われたら?
家庭教師と一緒に勧められた教材が関連商品に当たるかどうかで扱いが変わることがあり、広島市消費生活センターは、別契約を理由に教材の解約を断られた事例を紹介しています。困ったら消費者ホットライン188で、契約書面を手元に相談してください。

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