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家庭教師代は医療費控除の対象?(国税庁の対象範囲で確認)

更新日:2026-11-03|料金・制度の確認日:2026-11-03|運営:AI Mediaz

結論

国税庁のタックスアンサーNo.1122(令和8年4月1日現在法令等)が挙げる医療費控除の対象は、医師・歯科医師の診療や治療の対価、治療に必要な医薬品などで、家庭教師・学習塾の費用は含まれていません。

発達の特性への対応や不登校の学習が目的でも、家庭教師は医師等の診療・治療ではないため、対象にならないと考えられます。

所得控除にも教育費の控除はありません。個別の判断は税務署に確認してください。

医療費控除の対象は診療・治療の対価など。家庭教師・学習塾は含まれない
医療費控除の対象は診療・治療の対価など。家庭教師・学習塾は含まれない

医療費控除の対象になるのは何?

国税庁のタックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(令和8年4月1日現在法令等)は、対象になる医療費として次のようなものを挙げています(要約)。

  1. 医師・歯科医師による診療・治療の対価
  2. 治療・療養に必要な医薬品の購入代金
  3. 病院・診療所・介護保険施設・助産所などへの収容のための人的役務の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
  5. 保健師・看護師・准看護師などによる療養上の世話の対価
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引・経管栄養の対価
  8. 介護保険制度による一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 診療等を受けるために直接必要な費用(通院費、医療用器具の購入費、義手・義足・補聴器・眼鏡などの購入費(一定のもの)、寝たきりの方のおむつ代など)
  10. 日本骨髄バンク・日本臓器移植ネットワークへの患者負担金、一定の特定保健指導の自己負担金

一方で、健康診断の費用や医師等への謝礼金は原則として含まれず、病気の予防や健康増進のための医薬品、治療に直接関係しない施術なども対象外の例として挙げられています。

家庭教師・学習塾は対象?

No.1122の対象の一覧に、家庭教師・学習塾・通信教育などの教育の費用は含まれていません。医療費控除は、医師等による診療・治療や、それに直接必要な費用を対象にした制度なので、家庭教師代は対象にならないと考えられます。

発達支援や不登校が目的でも同じ?

発達の特性への対応や、不登校の子の学習のために家庭教師を頼む場合でも、家庭教師の指導は医師等の診療・治療ではありません。そのため、目的が違っても扱いは同じと考えられます。

ただし、次のような費用は、条件によって対象になり得ます。

  • 医師の診療を受けたときの診療費、医師の処方による薬代
  • 診療を受けるための通院の交通費(公共交通機関。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外の例)

障害児通所支援(放課後等デイサービスなど)の自己負担が医療費控除の対象になるかは、No.1122には記載がありませんでした。利用している場合は、事業所や税務署に確認してください。

教育費の控除はある?

国税庁の「No.1100 所得控除のあらまし」にある所得控除は、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・扶養控除・基礎控除など16種類(令和8年4月1日現在法令等)で、教育費の控除はありません。家庭教師・塾の費用を税金で取り戻す方法は、基本的にないと考えてください。

医療費控除の金額はどう計算する?

医療費控除の対象になる費用がある場合の計算方法も確認しておきます。国税庁のタックスアンサー「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)では、控除額は次のとおりです。

  • 控除額 =(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
  • その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%
  • 控除額の上限は200万円

例えば、1年間の医療費が15万円で保険金などの補てんがなければ、総所得金額等が200万円以上の人の控除額は5万円です。家庭教師代は医療費に含まれないので、この計算には入れません。

また、一定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を買った場合のセルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と選択して使う制度です(12,000円を超える部分、上限88,000円)。

よくある誤解は?

  • 「子どもの将来のための費用だから控除できる」→ 教育費の所得控除はありません
  • 「医師にすすめられたから家庭教師代も控除できる」→ 医療費控除は医師等の診療・治療などが対象で、家庭教師の指導は含まれていません。医師の指示の内容を税務署に確認してください
  • 「塾代は扶養控除の対象になる」→ 扶養控除は扶養親族がいることで受ける控除で、塾や家庭教師に払った金額で変わるものではありません

家庭教師の会社の領収書は必要?

医療費控除には使えなくても、家庭教師の領収書や支払いの記録は残しておくと役に立ちます。自治体の助成・貸付で領収書の提出を求められること(東京都の受験生チャレンジ支援貸付など)や、中途解約のときに支払った額と受けた授業の対価を確認するときに必要になるからです。

指導料を家庭教師に手渡しする会社(ガンバの訪問など)では、受け取りの記録が残る形にしておきましょう。

学習費の負担を軽くする方法は?

税金の控除は使えなくても、自治体の制度が使える場合があります。

  • 東京都の受験生チャレンジ支援貸付事業(中3・高3など、塾等の受講料を無利子で貸付、入学で返済免除)
  • 大阪市の習い事・塾代助成事業(小5〜中3、月1万円まで、家庭教師を含む)

くわしくは学習費の助成・貸付。また、同じ条件でも家庭教師の年間総額は会社で大きく違うので、料金相場や計算ツールで総額を比べることも、負担を抑える近道です。

確定申告で迷ったら?

医療費控除の判断に迷う費用は、領収書を分けて保管し、確定申告の前に税務署(電話相談センター)に確認してください。家庭教師の会社が「医療費控除の対象になる」と案内している場合は、その根拠(医師の指示によるものか、どの費用か)を確認しましょう。

発達が気になる子の家庭教師の選び方は発達が気になる子の家庭教師、不登校の子の場合は不登校の子の家庭教師と出席扱いにまとめています。

医療費控除や税金の扱いは、毎年の法令改正で変わることがあります。この記事は令和8年4月1日現在法令等の国税庁の説明を確認したものです。申告の前に、最新のタックスアンサーで確認してください。

家庭教師の費用を抑えるには、税金よりも、回数・時間・講師の種類・固定費の組み合わせを見直す方が効果が大きいことが多いです。計算ツールで条件を変えて、年間総額の違いを確かめてみてください。

税金の制度は、一般論として説明している部分があります。ご家庭の状況に当てはめた判断が必要な場合は、税務署や税理士に相談してください。

領収書は5年間を目安に保管しておくと安心です。

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料金・教材・解約の条件は、申込み前に公式ページと体験授業で確認してください。申込みは保護者の方が行ってください。

よくある質問

家庭教師代は医療費控除の対象?
国税庁のタックスアンサーNo.1122が挙げる対象(医師等の診療・治療の対価、治療に必要な医薬品、施設への収容の費用など)に、家庭教師・学習塾は含まれていません。対象にならないと考えられます。
発達障害の子の家庭教師なら?
家庭教師は医師等による診療・治療ではないため、目的が発達の特性への対応でも、医療費控除の対象にはならないと考えられます。医師の診療や、医師の指示による治療のための費用は対象になり得ます。個別の判断は税務署に確認してください。
教育費の控除はある?
国税庁の所得控除のあらまし(No.1100)にある所得控除に、教育費の控除はありません。学習費については、自治体の助成・貸付を確認してください。

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